- 国際結婚 -
インドネシア人と結婚したcizmaはこのページに記録を残します。…自分が忘れないよ うにネ。
戸籍に婚姻事項を記載するには、婚姻届を提出しなければいけません。外国人との婚姻届を提 出するには婚姻要件具備証明書を添付する必要があります。 インドネシアの場合、この証明書は発行してくれませんので、Acknowledgement Letterと申述書を代わりに添付することになります。申述書は自分で作りますが、 Acknowledgement Letterはインドネシア大使館 で発行してもらいます。Acknowledgement Letter発 行に必要な書類は以下のとおりです。(2002年2月現在)
*インドネシア人側*
1.出生証明書(Kartu Kelahiran)
2.独身証明書(Surat Keterangan Belum Kawin)
3.両親承諾書(Surat Izin Orang Tua)
4.家族証明書(Kartu Keluarga)
5.パスポート(Paspor)
6.身分証明書(Kartu Tanda Penduduk)
7.写真3×4cm3枚(Photo Ukuran 3×4cm 3 Lember)
*日本人側*
1.戸籍謄本
2.パスポート
3.両親承諾書
4.写真3枚(3×4cm)
これが揃ったら1部コピーを取って大使館の領事部に行って、全部提出します。 しかし、大使館領事部の担当者はかな〜りの曲者で、本人悪気ないんでしょうけど、彼と話すと気分がすっごく凹みます 。できることならパートナーと二人で行くことをお薦めします・・・最初一人で行って、普通に問い合わせただけなのにcizmaは泣きそうになりましたよ、 ええ。 書類提出には彼一人で行ってもらいました。担当者と顔を会わせたくなくてねぇ。
cizmaの場合、インドネシア人側の4.がオリジナルではなく、コピーしか手に入りませんでしたし、日本人側の両親承諾書はありませんでした。(泣) 3.はこちらで作成したもの(コレ) を、相手のお父さんに署名してもらいました。 1.は本人が来日時に持参してました。2.と4.はちょうど一時帰国していた友人にインドネシアのお役所で貰ってきてもらいました。 6.は外国人登録証を使いました。
これが受理されるとAcknowledgement Letterの空欄を埋めるように、と和文と英文の様式(コレ)を渡されます。 これがボロボロっつーか、汚いコピーのコピーの使いまわしで、思わず同じ様式で作ってしまいました。 急ぐ方は二人で書類を提出に行けば、その場で書き込んで提出できます。 提出すると、受取日を書いた紙を渡されるので、指定日の指定時間に受け取りに行きます。
領事部で大使館担当者のサイン入りのAcknowledgement Letterを受け取った後、会計課で大使館印を手数料(1枚500円。和文英文合わせて計1,000円)と引き換えに押して もらいます。
これでAcknowledgement Letterは準備完了です。
区役所で発行してくれる婚
姻届受理証明書を持って再度領事部にインドネシア側における婚姻届受理証明書を貰わないと、本国での手続き
が出来ません。 結局、区役所発行の婚姻届受理証明書(英語版)に大使館の印を押してもらったものは、「海外のインドネシア大使館で発行されるSurat keterangan
menikahはBuku Nikahと同じ効力を持つ」ということで本国での手続きはなにもする必要がなくなりました。(詳
しくは下にあるインドネシア編で)
因みに在京インドネシア大使館領事部の受付時間は午前中でした。一人でやってるみたいだか ら仕方ないのでしょうが、午後やってないなんて知らなかったcizmaはシャッターの降りた窓口に悪態をついてしまいました。折角目黒まで行ったのに サ・・・
区役所に婚姻届を出すために揃えた書類は以下のとおりです。(2002年3月現在)
1.婚姻届
2.戸籍謄本
3.Acknowledgement Letter
4.Acknowledgement Letterの訳文
5.申述書
6.外国人登録証
7.相手のパスポート
婚姻届の証人は成人2名ですが、国籍は問わないそうです。外国人に証人になってもらう場合、 本籍欄に国籍を書いてもらえばいい、とのこと。 2.は本籍地以外の役所に提出する場合必要です。4.の訳文ですが、大使館で発行された和文のAcknowledgement Letterでもいいんでしょうけど・・・・。区役所で見せてもらった法務局からの例は「訳文」となってましたので、訳文(コレ)を作りました。 5.は区役所で貰った様式を元にこのように(コレ) 作成しました。
書類不備さえなければ、午前中に提出すれば午後には婚姻届受理証明書を発行してもらえるでしょう。 証明書には和文と英文の2種類がありますが、今後の手続き等を考えると両方発行してもらう必要があります。戸籍謄本に婚姻事項が記載されるまでは7-10 日、新たに戸籍を作成して婚姻事項が記載されるまでは14日ほどかかるとのことです。 在留資格を日本人の配偶者等に変更するには、婚姻事項が記載された戸籍謄本が必要になります。
海路郎さんの在留資格を「技術」から「日本人の配偶者等」に変更するべく、入国管理局に問い合 わせたところ、必要とされた書類は以下の通りでした。
1.在留資格変更許可申請書
[様式その1及びその2F(同居)]
2.cizmaとの婚姻を証する文書
3.cizmaの住民票
4.海路郎さん又はcizmaの職業及び収入に関する証明書
(1)在職証明書等の職業を証明するもの
(2)住民税又は所得税の納税証明書、源泉徴収票、確定申告書写し、のいずれかで年間の所得及び納税額を証明するもの
5.海路郎さんの身元保証書
6.cizmaと海路郎さんが映っているスナップ写真2枚
入管に直接行って問い合わせたので、必要書類一覧とともに、必要な書類様式を一式もらえま した。1.は 法務省HPからPDF で引き出すことも出来ます。2.は区役所で発行してもらった婚姻届受理証明書で受け付けてくれましたが、 正式には婚姻事項記載済の戸籍謄本が必要なので、後日郵送するように、と封筒を渡されました。 4.はcizmaの場合、cizmaが無職で海路郎さんが仕事しているので、海路郎さんの会社から在籍証明書と源泉徴収票を発行してもらいました。 毎年在留期間更新申請の際に必要な書類なので、特に問題なく手に入りました。5.の身元保証人はcizmaです。 6.のスナップ写真は返却してくれないので、選ぶのに手間取りました。
上記の他に「質 問書」「理由書」「親族の概要」「住 居の概要」を記入して提出しなければいけません。記入事項は以下の通りです。
「質問書」
1.申請人氏名・国籍(インドネシア)
配偶者氏名・国籍・住所・電話・同居者の有無・住居概要(自己所有or借家、家賃)・職場(会社名/所在地/電話)
2人の日常会話(日本語orその他)
2.婚姻の経緯等
(1)初めて会った時期・場所・紹介者(無or有。有の場合、紹介者氏名・国籍・性別・生年月日・居住地・電話・外国人登録番号)
(2)結婚式をした(日付・場所)orしていない(する予定or予定なし)
(3)婚姻届の際の証人氏名・住所・電話
(4)再婚の場合、前婚について
3.渡航歴
(1)配偶者は申請人の国に行ったことがありますか(無or有。有の場合回数)
(2)申請人の過去の来日歴(無or有。有の場合回数)
4.相手国語の理解度(海路郎さん=日本語理解度/cizma=インドネシア語理解度)
結構細かいですよね・・・これ、全部真面目読んで調査するお役人さんも大変だ。
「理
由書」
一行目に(婚姻に至った経緯を詳しく記入してください)とあります。 A4一枚をナレソメから結婚まで事細かに書かなくてはいけません。恥ずっ。
手書きじゃなくても「別紙のとおり」って書いてワープロ打ちを別紙添付しても良いそうです。ここ数年、手で字を書いていないcizmaは当然ワープロ。
「親族の概要」
申請人(海路郎さん)からみた配偶者(cizma)、子、親兄弟姉妹、その他の親族を一覧に記入します。
記入例に則って、cizmaの両親、海路郎さんの両親兄弟の氏名・年齢・電話・住所を記入しました。
「住居の概要」
申請人氏名・居住地・電話・住居の現状(自宅・借家・公営・公団・社宅・その他)・利用交通機関・近くの公共施設又は会社・略図を記入します。
略図・・・最初、間取りを書くのか、とバカな勘違いをしましたが(爆)、最寄駅から自宅までの地図、でした。
これを全部海路郎さんがパスポートと登録証を持って入管に提出し、パスポートに在留資格変 更申請中の印を貰ってきました。後は2,3ヶ月後にわかるはずの結果待ちです。 その後、無事に配偶者ビザをもらえました。やはり最初の申請では1年ものでしたね。(更新時3年ものをゲットし、現在来日11年目に突入したのを機に永住 ビザ申請中)
結婚4年目にしてやっと里帰りしました(2006年)。二人揃ってないとできないことをして おこう、ということで、自分達の婚姻の法的有効性(?)をKUAのお役人に確認しました。いわゆるBuku Nikahを持っていないのがどうしても不安で・・・見せたのは次の4点(全てコピー)
1.在
日インドネシアイスラーム協会(KMII)発行のAkad Nikah証明書
2.区役所発行の婚姻届受理証明書
3.区役所発行の婚姻届受理証明書英語版に在京インドネシア大使館(KBRI)の印鑑が押してあるもの
4.戸籍謄本
お役人曰く、「全部OKでインドネシア国内でする手続きはなにもない。」とのこと。在外イン ドネシア大使館発行のものは新しい法律により、インドネシア国内でも法的効力を持つものである、と。Karte Keluarga(KK)も海路郎さんのステータスが既婚になっている以上、ここで「ちゃんとしたBukuNikahが欲しい」とゴネるのもな・・・と思 い、なんとなく釈然としないものの、インドネシア側の手続きも完了している、ということにしました。
ただし、上述の通り、cizmaはBuku Nikahのコピー(大使館職員サイン入り。でもタイプミスでBuk Nikahってタイトルになってる・・・)は持っていても、インドネシア国内で先に結婚した場合に発行されるきちんとしたBuku Nikahは持っていません。どうやら、この状態はインドネシアに移住・長期滞在しようと思うと、ビザ発給の際にイミグレにゴネられるようです。本来であ れば「海外のインドネシア大使館で発行されるSurat keterangan menikahはBuku Nikahと同じ効力を持つ」ので問題なくビザは出るはずなのですが、イミ グレとKUAが連携していないのでしょう、イミグレでは「BukuNikahが ないと配偶者ビザを発給できません。」と言いやがるんだとか。こうなると、KUA でAkad Nikahをやって、そこで「OO年OO月OO日XXのKUAでAkad Nikahを確かに執り行いました」って内容の証明書を発行してもらい、配偶者ビザの発給を受け、ビザの延長はKBRI発行の婚姻証明書とKUA発行の証 明書で行うんだそうです。(以上、Kelapaさん情報) 年々改善されていくんでしょうかねぇ。
準備って程のことは何もしていないcizmaでした。
なんかよくわからないジャワの暦計算方法に基づき、最良の吉日*を教えてもらったのが、吉日の1ヶ月前。そのときcizmaはインドネシア で、帰国予定は2週間先。つまり、帰国してから式までは2週間しかない!
大使館で場所を貸して貰うべく、懇意の大使館員に海路郎さんが相談したのが、式の2週間 前。その方のご自宅に挨拶に行ったのが、10日くらい前。幸い、その場で奥様が当日の食事(振る舞い弁当)の準備を買って出てくださり、アルハムドゥリッ ラー。当日は平日なので、列席してもらえそうな友人も限られ、個別に電話攻撃。場所柄、入りづらいかも、とcizmaの友人にだけ案内状を速達で送付。2 月吉日、と印刷したものの、実態は2月前日、って感じでした。
クバヤはないから、スーツかなぁ、なんて思っていたら、これもアルハムドゥリッラー、クバ ヤを貸していただけることになり、大感激。指輪を載せるクッションも友人が作ってくれて、準備時間がなくて泣きが入っていたcizmaをリラックスに連れ 出してくれた友人もいたり、本当に準備編はアルハムドゥリッラーの連続でした。
アルハムドゥリッラーだった出来事は覚えていても、自分が何をしたか、ってのは終わってみ れば大したことしてなくて、短く準備編終了。
*どんな 計算をしたのかわかりませんが、この吉日はThul-Hijjahの14日、でした。 二人ともに火曜日生まれ、ということで、Thul-Hijjahのイードゥル・アドハの後の最初の火曜日、ってことだったのかも。イスラーム的にはいつ結 婚してもいいんですけどね。ジャワ的には(=海路郎さんのご両親)"吉日"を選ばないと、ということだったのでしょう。
朝風呂は花風呂でした。ドッキリカメラならぬドッキリ風呂で、これまたアルハムドゥリッ ラー。そう、用意してくれたのは友人でした。貸していただいたクバヤに着替えて、またもやアルハムドゥリッラー、友人にメイクしてもらいました。自分じゃ あんな風には到底出来ません・・・
階段を落ちたり(痛かった・・・)、渋滞で時間に遅れたりしつつも無事、大使館に到着。平 日にも関わらず、賑やかに集まってくれて、嬉しかったなぁ。式そのものは、最初のシャハダの辺りから鳥肌モノで、婚姻が成立した段階で涙が出てきました。 入信式とか結婚式とかには、やっぱり「何か」が来てるんだな、と思います。
式が終わってから、お弁当を食べながら歓談して解散でした。大体3時間くらい経ってたのか なぁ?
友人から式を収めたビデオを貰って、DVDにコピー。写真は、クバヤを貸してくれた友人が 一冊のアルバムにしてくれました。他にも、友人主催のお祝いの席を4件も設けてもらって、準備から当日からアルハムドゥリッラーと感謝の言葉しかありませ ん。
「幸せになることが誰に対しても一番の恩返し」という友人の一言を胸 に刻んで、ずーっと続く後日編をいろんな形でお見せしたいと思います。
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イネ改正国籍法告知文 -
2006年8月に国会を通過した改正国籍法に関する告知文が、在京インドネシア大使館により
東京インドネシア学校に張り出されました。(2007年3月26日) Kelapa姉さんが全文和訳してくださいましたので(深謝!)、PDF形式にてこ
ちらに格納 しておきます。ご自由にお持ち帰りくださいまし。
<参考までに>
1)在イネ日本大使館によるお知らせ:インドネシ ア共和国国籍法の改正に伴う出生届について
2)イネ改正国籍法(2006年第12号法令)原文 *PDFファイル、インドネシア語
3) ↑和訳 但し、本文のみ。 *PDFファイル
4)在京イネ大使館告知文の元となったと思われる大臣令和訳 *PDFファイル
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在大阪インドネシア領事館のケース -
マイミクさん(お子さんは法改正後(2006年8月1日以降)の生まれ)が在大阪領事館に本改正国籍法に関して問い合わせたところ、インドネシア人が日本で生まれた場合と同じ手続きだ、ということでいくつか書類を郵送してきたそうです。おいおい訳はUPしますが(多分)、これは
「国籍留保届」ではなく「出生届」の書類に見えます。Kelapa姉さん曰く、日本人が海外で生まれて国籍留保をする場合、大使館への出生届=日本国籍留
保となるので、イネ大使館ではその逆パターン(在日イネ大使館への出生届提出=イネ国籍留保?)なんじゃないか、と。ただし、これはあくまで推測なので、今後の経過待ちですね。出生届提出=日本国籍離 脱ってことになっても洒落にならんので(法改正後に生まれた子供は日本国籍を喪失とはならないようです。)、ここにあるものはあくまで自分で(管轄のイネ大使館なり法務局なりに)確認・交渉する際の参考資料としてお使いく ださいませ。
後日談:上述のマイミクさんは在大阪インドネシア領事館に出生届を提出し、同時にお子さんのインドネシアパスポート取得手続きをされました。出入国に関しては、日本の法務局、インドネシア総領事館ともに日本の出入国は日本のパスポート、インドネシアの出入国はインドネシアパスポートを使用する、という回答を得たそうです。フィスカルに関しては、パスポートにしっかり「bebas fiskal」と記載があるとのこと(元々、12歳以下は免除)。
- 後日談「出入国編」 −
上の後日談に登場しているマイミクさんが一時帰国されました。その時のパスポート使い分けについて教えてくださいましたので、参考までに掲載します。前提条件として、このマイミクさんのお子さんの場合、日本名・インドネシア名、という区分はなく名前は一つ、です。また、インドネシア旅券の署名欄は空欄、日本旅券の署名代筆は日本人のお母さんが行っています。なお、出入国はデンパサール空港です。
日本の出入国は日本のパスポートを使用し、パスポートの署名の代筆者である母親の私と一緒に、インドネシアの出入国はインドネシア人である夫と一緒にしました。 インドネシア入国の際、インドネシアパスポートを使用するにもかかわらず、非インドネシア人用の入国カードに記入していたため、それをインドネシア人用のものに書き換えるだけで簡単に入国できました。 出国当日はあらかじめシティチェックインをしておきました。その際、係りの者がインドネシア人パスポートを使用するにもかかわらず日本のヴィザがないことを確認しなかったので、空港で荷物を預ける際、再度パスポートを確認したときにそれを質問され、2重国籍者であることをパソコンにデータ入力するのに手間取ったのが一点。 小さい子供には出国カードが必要ないということばを真に受けて出国審査場に行き、また出入国カードを取りにチェックインカウンターまでとりいくという手間が二点。 それ以外は問題なくいけました。 出入国のどちらの場合も2重国籍者であることを告げました。