入管新制度

とある筋で入管新制度の概要説明会(講習会?)に参加した。そこでの内容を自分なりに整理したメモ。法務省による公式見解はこちら
今回の改正による目玉は4つ
1)在留カードが交付されます
2)在留期間が最長5年になります
3)再入国許可の制度が変わります
4)外国人登録制度が廃止されます

1)在留カード
どうも、外国人登録証と同じように身分証明書としての役割を果たすものの、根本的に違う印象を受けた。登録証は自治体が管轄しているということもあり、言ってみれば外国人用カード型住民票かと。在留カードは今までパスポートに張り付けられていた「在留資格証明」がカード型となった、という感じ。メモを取るの忘れたけど、在留カードができることで、パスポートへのシール貼付もなくなるようなことを言っていた気がする。
で、今までパスポートにあるビザの有効期間と登録証の有効期間は連動してなかったのが、在留カードになることでビザの有効期間と連動するようだ。これははっきり言って、実質的に永住資格が永住ではなくなるのと同義。なぜなら、永住資格者の在留カードに「7年」の有効期間があるから。永住という滞在資格そのものには有効期間がないけれど、カードに有効期間があって、カードの更新に手続きが必要なら、当事者感覚としては永住というよりは最長7年の滞在資格。
法務省が「更新通知」のようなものをくれるとは思えないし、新制度の設計思想を思えば、自治体のように行けば更新してくれるようなこともなさそう。カード更新に在職証明やらなにやら、永住資格以外の更新と同様になにか提出必須な書類があるのであれば、永住資格のポジションが今までと根本的に変わる、と言っていいんじゃないかな。

2)最長5年
就労できる資格のいくつかと配偶者関係資格に5年モノが新設された。うん、それはいいんだけど、就労できる資格には3カ月モノ、配偶者資格には6カ月モノも新設されている。短いのもできたことを同時に広報しないのは、片手落ち。いや、まあ、わざとだと思うけどね。
これ、例えば仕事を見つけてもその業種の実態や形態によっては1年を申請しても3カ月しか許可されないってことでしょ?「昨今の仕事の流動化を考慮し、3年も一か所にいることはなかなかない」って講師(法務省役人)が言っていた。つまり、「この人、本当に日本で1年も仕事するの?3カ月でまずは様子見ましょうよ」っていうことで。1年雇うつもりでも3カ月しかビザが出ないケースが続けば、企業は外国人を雇うの面倒になるんじゃないかな。大体、そういう企業は中小だろうし、そんなしょっちゅう手続きに手間のかかる人を雇ってる余裕ないでしょ。
配偶者資格の6カ月にしてもそう。今ですら、最長の3年を申請して結婚初年に3年モノが出ることは稀。「まずは婚姻生活が続くかどうか1年モノで様子見ましょう」というのが多い。ということは、6か月モノが新設されたら多分、最初に出るのは6カ月モノ。なんだかなーこれ、6か月経って仕事が不安定だったら、また6か月モノだったりするわけでしょ?気持ちが安定しないよね。気持ちが安定しなければ生活だって安定しないし、続く家庭も続かなくなるんじゃないか、と思ってみたりする。

3)みなし再入国許可
在留カードがあれば、リエントリーなしに一時帰国等できるようになるのを「みなし再入国」と呼ぶらしい。ただし、出国してから1年以内に日本に戻ることが条件。あと、リエントリー手続きをしていれば、在外日本公館でリエントリーの延長ができるけど、みなし再入国許可はそれができない。うーん・・・日本に基盤があるビジネスマンには便利な制度かも。と言っても、現行での数次再入国の手続きを取っていればいいことで、それを取るのにスゴイお金がかかるってほどでもない。イマイチ誰が得するシステムなのかわからん。在留カード持ってると楽ちんですよ、という売りにするには弱い。

4)外国人登録証の廃止
法務省と自治体で二元管理だった外国籍住民データが法務省の一元管理になるので、自治体が運用・運営している外国人登録制度は廃止。これに伴い、自治体が所有する外国人登録原票(外国人に関する住民票データってとこかな?)は廃棄…じゃないのが、さすがお役所。なんとこの登録原票は自治体から法務大臣、つまりは法務省に譲渡されるらしいです。なんで廃棄しないのかね?

4大ポイント以外で気になったこと。

移行期間としてしばらくは外国人登録証が在留カードと「みなされる」。一般的な滞在資格であれば、資格更新や資格変更のタイミングが来て、在留カードに切り替わっていくのでしょう。問題は永住資格かな、と。永住資格の外国人登録証が在留カードとみなされるのは3年後の2015年7月8日まで。永住資格者は滞在資格の更新や変更が発生しないので、入管に行くことは稀で、外国人登録証の有効期間は5年。例えば、2011年に自治体で外国人登録証を更新し、登録証の有効期間の5年の間に一度も出国しない=空港や入管に立ち寄らない場合、次に登録証を更新しようと思った2016年には在留カードとして「みなす」期間が終わってる。しかも、永住者に対し、このことは積極的に広報しない方針らしい。どうも幽霊永住者(?)のあぶり出しをしたい様子。5年間一時帰国しないって別に珍しい話じゃない。母国以外に行く機会がないのだって珍しくはないでしょう。うーん、永住資格者で外国人登録証の有効期限が2015年7月以降の場合は要注意、だな。

今まで罰則がなかった「提示義務」。在留カードにはこれが新設される。つまり、警察に職質されたときに「見せたくない」は通用しなくなった、ということ。これを理由に懲役や罰金となりうる。あと新制度では「住所の届け出をしないあるいは虚偽の届け出」は在留資格取り消しの理由となる。あ、取り消しの理由はもう一つある。「配偶者としての活動を6カ月以上行わない」場合も、配偶者資格取り消し。偽装結婚が念頭にあるんだろうけど、”配偶者としての活動”って…何??主夫もOK??単身赴任で出稼ぎだって一つの婚姻形態よね??

データは基本、法務省に一元化。法務省が提供したデータに基づき、自治体では外国人の住民票を作るんだそうだ。住民基本台帳制度に外国人用ができるってこと。これ、日本人のデータと共用なのかなぁ?国際結婚夫婦の場合、一枚の住民票に全員載るんだろうか?載らない方に一票入れたい。外国人用と日本人用と別にデータベース化してそう。そして、それをリンクできてなさそう。さらに言えば、外国人用とはいえ、基本システムは日本人用だろうから、外国人の名前に対応できなそう。タイのながーーーーい名前とか、逆にジャワ人の1つしかない名前とか、複数(3つ以上)ある名前全部が「名前」で名字がないとか。システムエラー起こすんじゃないかとwktk

なんやかや書いてみたけど、実際のところどうなるか、7月に新制度始ってみないとお役人もお役所もわかってないんだろうな。当事者の外国籍住民も大変だけど、多分、自治体が一番のとばっちり。

cizma について

東京砂
カテゴリー: 日常 パーマリンク

1 Response to 入管新制度

  1. らふぃず のコメント:

    なんだか、分かるような、分かんないような・・・mmm。。。

コメントは停止中です。