在留管理制度よくある質問

なんだかよーわからん新しい入管制度ですが、Q&Aが充実してる、というか、”よくある質問”が195個も設定してある…しかもどうやら随時更新してるらしい。195もあると「よくある」というよりは「寄せられた」質問なんじゃない?
とりあえず、ここを読んだら以前疑問に思ったことは解決した。

Q75:
在留期間の上限が長くなる場合もあると聞きましたが,在留期限や在留カードの更新期限をうっかり忘れてしまいそうです。運転免許証のように,期限が近づくと何か通知を送っていただけるのですか。
A.
中長期在留者の方(永住者及び16歳未満の方を除く。)は,基本的に在留期間の満了日と在留カードの有効期間の満了日は同日となりますので,在留期間の更新を忘れずにしていただければ,在留カードの更新期限を過ぎるということはありません。在留期限については,これまでどおり是非,お忘れにならないようお願いします。
また,永住者の方(16歳未満の方を除く。)については,施行日から3年間は,(旧)外国人登録証明書が在留カードとみなされることになります。
>>>あ、やっぱり通知は来ないのね。ケチ。

Q74:
永住者が在留カードの交付申請期限を過ぎても外国人登録証明書から在留カードへの切換えを行わなかった場合,罰則等ありますか。
A.
永住者の方でも,お持ちの外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間(Q19参照)を経過しても在留カードの交付の申請をしなかった場合,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
また,これに違反して懲役に処せられたときは退去強制事由に該当することになります。
Q76:
在留カードの有効期間の更新申請を忘れてしまい,有効期限切れとなってしまいました。どのような手続が必要ですか。
A.
在留カードの有効期間が経過した場合には,一刻も早く在留カードの有効期間更新申請をしてください。
なお,在留カードの有効期間更新申請を申請期間中に行わなかったときは,入管法第71条の2の規定により,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
>>>やべえ、20万って!!強制退去って!!!

Q49:
在留カードに上陸許可年月日の記載がないとすれば,外国人が上陸許可証印を受けた旅券を更新した場合,当該外国人本人にとって永住申請ができる年数に達したかどうかの目安が分かりづらくなるのではないですか。
A.
在留カードには,個人情報保護の要請等にかんがみ,必要最小限の情報しか記載しないこととしたものです。なお,本邦における滞在年数は,在留カードに上陸許可年月日の記載がなくとも,上陸許可の証印がなされた旅券を保管しておくなど,適宜の方法で把握することができるものです。
>>>なんか答えになってない…

Q54:
在留カードのICチップに記録された情報は,入国管理局以外の場所でも読取り機があれば確認できますか。
A.
民間企業等による偽変造確認が行われることが想定されることから,在留カードのICチップの読出しに係る仕様を公開することとしていますので,今後,IC運転免許証のように読出しのためのソフトウェアが市販されれば,当該ソフトウェアを用いてICチップに記録された情報を確認することができるようになると思われます。
詳細については,平成22年6月30日付け意見公募「在留カード及び特別永住者証明書の仕様について」をご参照ください。
>>>ちょーっとまて、個人情報ダダ漏れ????

Q105:
海外で長期間居住するため日本の住所を引き払いました。住居地の届出ができないのですが,どうすればよいのでしょうか。また,その場合,住居地の届出ができない事で在留資格の取消しの対象となるのでしょうか。
A.
住居地とは本邦における主たる住居の所在地を言い,本邦において主たる住居が存在していれば在留カードに住居地が記載されます。海外で長期間滞在するため住居地がなくなる場合,法務大臣に対する届出は必要ありませんが,市区町村において住民基本台帳制度における転出届をしてください。
また,中長期在留者の方は,住居地から退去した場合において,当該退去の日から90日以内に新住居地の届出をしないことが在留資格の取消し事由になっていますが,届出をしないことにつき正当な理由がある場合は取り消されることはありません。
>>>ん、中長期滞在資格だと日本に住所なくても在留カードを保持できるということ??あ、そりゃそうか。今だって日本に居なくてもビザはパスポートに貼ってあるものね。

Q108:
住居地の近くに地方入国管理局等がありません。就労先の変更等の場合に必ず出頭しなければいけませんか。
A.
所属機関の変更届出や配偶者との離婚等の届出については,地方入国管理局等に対して届出の内容を記載した文書を提出していただくことになりますが,その方法については,代理人による提出,郵送による提出など,外国人の方に大きな負担とならないような方法を検討しています。
また、電子届出を可能とするシステム構築について検討中ですが、利用可能な時期等については未定です。
>>>法律が決まったのは3年前、施行まであと3カ月、未だに検討中ってアホかいな。

Q143:
公示送達制度ができるそうですが,在留資格の取消処分は,本人の出頭がなくても行われるのですか。
A.
在留資格の取消しは,在留資格取消通知書を送達して行われますが,当該通知書の送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合に,公示送達を行い,掲示を始めた日から起算して2週間を経過したときは,本人の出頭がなくとも在留資格の取消しの効力が生じます。
>>>公示送達なんて日本人だって気付かないよ。

Q149:
現行の入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留しているのですが,改正法施行後は,永住許可に関するガイドラインの1(3)ウにある「現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第二に規定されている最長の在留期間をもって在留していること」という要件を満たさなくなるのでしょうか。
A.
永住許可に関するガイドラインについては,見直しの要否も含めて検討中です
>>>また検討中か…

Q134:
外国人を雇用しようとした際に,その外国人が偽変造や他人名義が疑われる在留カードを所持していた場合,当該在留カードの有効性を簡易に確認する方法はありますか。
A.
法務省のWebページを通じて,在留カード及び特別永住者証明書について,失効している(又は発行記録のない)場合には,その旨の情報を提供することを予定しています。
詳細については,平成22年6月30日付け意見公募「在留カード及び特別永住者証明書の仕様について」をご参照ください。
>>>晒しモノ?

Q177:
みなし再入国許可により出国し,渡航先から日本に戻って来る際,渡航先の出国空海港において,旅券上に有効な再入国許可証印シールが貼付されていないことでトラブルになることはありませんか。
A.
みなし再入国許可による出国手続において,再入国許可期限が出国した日から1年(特別永住者は2年)が経過した日又は在留期間の満了日のいずれか早く到来する日までである旨の留意事項を再入国用EDカード(入国)の裏面に押印する予定であり,併せて,当該留意事項印が押印されていれば,みなし再入国許可による出国中であることを,本邦に乗り入れている航空会社や船舶代理店の方々に周知する予定です。
なお,在留カードは,本邦における在留資格を証明する文書になりますので,みなし再入国許可による出入国をする際には,必ず在留カードを携帯するようにしてください。
>>>確実にトラブルになる予感w

195も質問項目があるので、精読すれば疑問はわりと解決する。でも、日本語でしか掲載されてないから、当事者には情報届いてないだろうなぁ。

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